法人設立後に税務署へ提出する届出一覧
税務署以外の届出
- 都道府県(法人所在地): 法人事業税に関する届出(都道府県税事務所)
- 市区町村: 法人都民税(市区町村民税)の届出
- 労働基準監督署: 労災保険の加入手続き(従業員を雇用する場合)
- 公共職業安定所(ハローワーク): 雇用保険の加入手続き(従業員を雇用する場合)
- 年金事務所: 健康保険・厚生年金保険の加入手続き
届出の提出方法
- 書面: 税務署へ郵送または窓口で提出
- e-Tax: 電子申告(e-Tax)でも提出できる
- マイナンバーカード: 法人番号の関連手続きで必要になる場合がある
提出を忘れた場合の影響
- 青色申告の適用漏れ: 青色申告承認申請書の提出遅れで、当期の青色申告ができない場合がある
- 給与支払事務所の未登録: 役員報酬・給与の源泉徴収・年末調整の処理に支障が出る
- 消費税の納税義務の確認漏れ: 消費税の申告・納付が遅れると、加算税・延滞税の対象になる
設立直後のチェックリスト
「法人設立届・青色申告承認申請・給与支払事務所届」の3点を、設立から2か月以内に提出するのが基本です。日付をカレンダーに登録しておきましょう。
制度の詳細は、国税庁の法人設立に関する案内でご確認ください。
設立後1か月・2か月・最初の申告までのスケジュール
届出は一気に全部提出するのではなく、期限ごとに分けて考えた方が漏れが少なくなります。設立直後(実務上は設立登記の直後)に着手すべきは、法人設立届出書と青色申告承認申請書です。いずれも設立から2か月以内が原則の期限で、この2つが後の申告を左右するため最優先で整えます。従業員を雇う、役員に給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書(開設から1か月以内)も忘れずに。ここまでが「設立直後の三本柱」です。
その後、最初の事業年度が始まってからは、決算・申告に向けた準備が始まります。事業年度が1年未満で終わる場合(設立月によっては)や、不動産・一定の事業を営む場合は、期限が通常と異なることがあります。事業内容によっては、源泉所得税の納期の特例の申請も検討します。これは、従業員が常時10人未満の事業者が、源泉徴収した税額の納付を半年ごとにまとめられる特例で、事務負担の軽減に役立ちます。最後に、事業年度終了後2か月以内が法人税の申告・納付の原則的な期限です。この日付までに決算・申告・納付を一通り終えるには、月次の記帳と証憑管理が前提になります。
青色申告の期限は特に厳しい
青色申告の承認は、期限を過ぎるとその事業年度には適用できず、翌期以降の適用になることがあります。青色申告特別控除の額は申告方法によって異なるため、初年度から青色申告を使いたい場合は、設立直後の提出を最優先にしてください。
よくあるミスと対処法
法人設立直後の税務手続きで見られる典型的なミスは、いくつかのパターンに分けられます。1つ目は「登記しただけで安心してしまう」ケースです。法務局での登記と税務署への届出は別の手続きで、登記が済んでも税務上の情報は自動的に登録されません。2つ目は、法人設立届と青色申告承認申請を一緒にしなかったために、青色申告の適用時期がずれてしまったケースです。設立から2か月以内という期限は、登記完了日から起算されるため、登記後にすぐ動く必要があります。3つ目は、給与支払事務所の開設届の漏れです。役員報酬の源泉徴収・年末調整はこの届出が基礎になるため、報酬の支払いが始まる前には整えておきたいところです。
対処としては、設立登記の日に「提出する届出一覧」を書き出し、期限と提出先をカレンダーに登録するのが確実です。書類の様式や記載例は、国税庁の案内や税務署の窓口で入手できます。不明点は、管轄の税務署に直接確認するのが最も早く、窓口では記載の仕方についても案内してもらえます。
よくある質問
Q. 法人設立届出書を出さないとどうなりますか?
税務署側で法人の情報が登録されず、申告・還付等の手続きに支障が出ることがあります。期限を過ぎた場合の扱いについては、個別の事情で対応が分かれるため、提出が遅れた場合は早めに管轄の税務署へ相談してください。ペナルティの有無は状況によって判断されるため、自己判断で放置しないことが大切です。
Q. 最初の事業年度が短い場合(途中設立)、申告はどうなりますか?
設立月によっては、最初の事業年度が7か月や6か月など1年未満で終わることがあります。この場合も、事業年度終了後2か月以内が申告・納付期限の原則です。決算・申告の準備期間が短くなるため、設立直後から月次の記帳をしておくことが特に重要になります。事業年度の起算日は定款・設立手続の内容によって決まるため、曖昧な場合は税理士等の専門家に確認しましょう。
Q. 消費税の納税義務は、設立した時点でどう判断しますか?
消費税の納税義務の有無は、基準期間(原則として前々年度)の売上等によって判断されます。新設法人は基準期間がないため、原則として設立後一定期間は納税義務がない扱いになりますが、資本金の額によっては納税義務が生じる特例があるため注意が必要です。将来にわたる事業計画を踏まえて、課税事業者としての選択(仕入税額控除を受けるため)も含めて判断するのが実務です。詳細は最新の国税庁の案内で確認してください。
Q. e-Taxを使うには何が必要ですか?
法人のe-Tax利用には、法人番号と、利用者識別番号・暗証番号等の取得、環境(利用者端末・電子証明書)の準備が必要です。原則として、税理士等が作成したデータであっても、提出は納税地の所轄税務署長に対して行う仕組みです。初回は準備に時間がかかるため、設立届等の紙提出と並行して、e-Tax環境の整備を進めるのが現実的です。
都道府県・市区町村への法人設立後の届出も押さえる
国税(税務署)の届出以外に、地方税の世界でも設立直後の手続きがあります。都道府県に対しては法人事業税に関わる申告・届出、市区町村に対しては法人市民税(都民税・府民税を含む)の設立届出が基本です。提出先は、本店の所在地を管轄する都道府県税事務所・市区町村税務課で、提出期限は設立の日から起算して一定期間(都道府県・市区町村とも2か月程度が目安)とされることが多いです。自治体によって様式・期限の取扱いに揺れがあるため、本店所在地の窓口に確認するのが確実です。
さらに、従業員を雇用する場合は、社会保険・労働保険の世界にも手続きが続きます。労働基準監督署での労災保険の関係手続き、ハローワークでの雇用保険の関係手続き、年金事務所での健康保険・厚生年金の適用手続きです。これらは税務署とは別の窓口で、提出書類も異なります。設立直後は国税・地方税・社会保険労務の3方向に手続きが走るため、「誰がどの窓口にどの書類を出したか」を一覧表で管理するのが、実務上の定石です。
提出先の一覧表を1枚作る
行に手続き名、列に提出先・期限・担当者を並べた一覧表を作ると、設立直後の手続きは大体漏れなくなります。国税庁の案内と合わせて、自治体・社会保険の窓口の案内も一行ずつ書き足して使ってください。
提出先をまたいだ整理表とつまずきポイント
本文で扱った届出を、窓口をまたいで1枚にまとめた整理表です。設立直後は手続きが並行するため、期限と担当者を書き込みながら使う想定で整理しています。
| 手続き | 提出先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 所轄の税務署 | 設立から2か月以内 |
| 青色申告承認申請書 | 所轄の税務署 | 設立から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の申請(該当する場合) | 所轄の税務署 | 適用したい期日の前月末日まで |
| 消費税課税事業者届出書等(該当する場合) | 税務署 | 該当する場合に提出 |
| 法人事業税に関する届出 | 都道府県税事務所 | 設立の日から2か月程度が目安(自治体で取扱いが異なる) |
| 法人市民税(都民税・府民税を含む)の設立届出 | 市区町村 | 同上 |
| 労災保険の加入手続き | 労働基準監督署 | 従業員を雇用する場合 |
| 雇用保険の加入手続き | 公共職業安定所(ハローワーク) | 従業員を雇用する場合 |
| 健康保険・厚生年金保険の加入手続き | 年金事務所 | 従業員を雇用する場合 |
提出先が複数の系統に分かれるため、次の点でつまずくケースが多い点に注意してください。
- 「出したつもり」の宛先違い: 税務署の法人設立届出書と、都道府県税事務所・市区町村の設立届出は別の書類です。どれか1つを提出しただけで完了と受け取らず、宛先ごとに提出済みかどうかを確認します
- 提出の記録が残っていない: 窓口提出の控えのコピーやe-Taxの受信通知など、提出日が分かる記録を残しておくと、後から期限の確認が必要になった際の説明が容易になります
- 担当者の交代で引き継がれない: 整理表に「提出日・担当者・完了の印」を書き込む欄を設け、進捗を表の上で管理すると、提出漏れと二重提出の両方を防ぎやすくなります
税務署への届出
法人を設立したら、税務署(所轄の税務署)へ複数の届出を提出する必要があります。提出期限が短いものもあるため、設立後に一覧として確認しておきましょう。