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青色申告のすべて ― 65万円控除の要件と申告手続き

解説 | 公開日: | 最終更新:

制度のポイント

青色申告とは

「青色申告」は、所得税法に基づき、複式簿記等の帳簿記録を要件に、税制上の各種優遇を受けられる申告方法です。事業所得・不動産所得・山林所得のある方が対象です。

青色申告の主なメリット

  1. 青色申告特別控除: 最大65万円(電子帳簿保存またはe-Tax申告の場合)を事業所得から控除
  2. 青色事業専従者給与の適用: 生計を一にする親族(配偶者や15歳以上の子孫等)に支払う給与を全額必要経費にできる
  3. 純損失の繰越控除: 事業で生じた純損失(赤字)を最長3年間(令和2年分以降は最長10年間)繰越控除できる
  4. 貸倒引当金: 売掛金等の貸倒れに備え、引当金を経費に計上できる
  5. 少額減価償却資産の特例: 30万円未満の減価償却資産を取得時に全額費用処理できる

65万円控除の要件

青色申告特別控除の金額は、申告方法・帳簿の種類に応じて異なります。

65万円控除の要件
区分控除額要件
電子帳簿保存またはe-Tax申告65万円複式簿記での記帳 + 電子帳簿保存 または e-Taxでの申告
上記以外の複式簿記55万円複式簿記での記帳 + 貸借対照表の添付
簡易簿記(単式簿記)10万円簡易簿記での記帳

控除額は「e-Tax・電子保存を利用するか」「複式簿記で記帳するか」の組み合わせで決まるため、会計ソフトで複式簿記の記帳を行い、e-Taxでの申告または電子帳簿保存を整えることが、控除額を上げる実務のポイントです。

青色申告の承認申請

青色申告を行うには、事業開始日から2ヶ月以内に所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。期限を過ぎると、その年は青色申告ができず、翌年からとなります。

白色申告との比較

白色申告: 単式簿記(簡易帳簿)で記録、青色申告特別控除なし、青色事業専従者給与の適用なし、繰越欠損金なし、貸倒引当金なし。青色申告の優遇措置は受けられないため、所得税・住民税の負担が重くなります。

申告期限

所得税の確定申告期限は毎年3月15日まで。青色申告の場合でも、申告期限を過ぎると各種優遇が受けられなくなるため、期限内の申告が重要です。

複式簿記の記帳方法

複式簿記は、借方・貸方の2面記録で取引を記録する方法で、青色申告の要件です。会計ソフト(弥生会計・freee・マネーフォワード クラウド 等)を利用すると、複式簿記の知識がなくても自動で複式簿記の帳簿が作成できます。

実際の記帳は、取引を「どの科目か」で判断して借方と貸方に分けて記録し、月末・期末に各科目の残高を集計し、決算時に貸借対照表・損益計算書を作成する流れで進めます。例: 現金1万円で文具を購入した場合は、借方: 消耗品費1万円 / 貸方: 現金1万円として記録します。

帳簿の全体像と区分の考え方

青色申告の帳簿は、一見すると種類が多く感じられますが、役割で整理すると理解しやすくなります。帳簿は大きく「補助簿」と「主要簿」の2つに分けられます。

補助簿は、日々の取引を科目ごと・取引先ごとに細かく記録する帳簿です。現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳などがこれに当たります。現金の残高が帳簿上の残高と実際の財布の中身が一致しているか、売掛金がどの取引先にいくらあるかといった、実務上の管理を支える役割を持ちます。

主要簿は、補助簿の記録をもとに取引全体を集計する帳簿で、仕訳帳と総勘定元帳の2つです。仕訳帳は取引が起きた順番にすべて記録する帳簿、総勘定元帳は同じ科目の取引をまとめて集計する帳簿です。青色申告では、この主要簿(仕訳帳・総勘定元帳)を作成・保存していることが、複式簿記による記帳の要件とされています。

なお、小規模な事業者については、簡易な帳簿(現金式簡易簿記)での記帳が認められる場合があります。この場合も、65万円の青色申告特別控除ではなく10万円の控除になるなど、控除額に差が生じる点に注意が必要です。どの記帳方式を選ぶかは、取引の量と、控除額・手間のバランスで判断します。

記帳の実務と年間のスケジュール

帳簿づくりでつまずく原因の多くは、記帳の時期を先送りにすることです。ここでは、実際の年間スケジュールに沿って実務を整理します。

  1. 日次(または週次)の入力: レシート・請求書・口座明細を取り込み、取引を入力します。月末に1か月分をまとめて入力するより、こまめに入力する方が記憶が新しく、誤りが減ります。クラウド会計ソフトなら、口座明細の自動取り込みとクレジットカード明細の連携で入力の手間をかなり減らせます。
  2. 月次の締め: 月末に現金残高と預金残高を確認し、帳簿上の残高と一致しているかを照合します。ズレがあれば、当月中に原因を探します。ズレを放置すると、期末の決算作業で原因特定が非常に難しくなります。
  3. 経費の判定の習慣化: 事業に関係する支出かどうかを、支出のたびに判定してメモを残します。私用と共用の支出(自宅兼事務所の家賃、スマートフォンの通信費など)は、按分(事業部分と私用部分の割合で分けること)の基準を決めておくと、後の記帳がスムーズです。
  4. 期中の中間確認: 事業年度の中間で、売上・経費の累計を確認します。予定より利益が多い場合は、期末前に可能な範囲で必要な経費の計上や、青色事業主給与(青色申告者専従者給与)の検討など、節税の判断をする余裕ができます。
  5. 決算・申告(原則、3月15日まで): 期末に在庫の棚卸しと各科目の残高確定を行い、貸借対照表・損益計算書を作成して確定申告をします。会計ソフトを使っていれば、この時期の作業は大幅に軽減されます。

領収書の扱い

領収書には日付・金額・取引の内容(または摘要)を記載して保存します。電子データで受け取った請求書等は、紙に印刷せずデータのまま保存することも可能です(要件を満たす場合)。領収書の袋やファイルを月別に分けておくと、決算時の照合が格段に楽になります。

よくあるミスと対処法

青色申告の記帳で多いミスには、次のようなものがあります。いずれも習慣づくりで防げるものが中心です。

  • 現金の帳簿残高が実際と合わない: 手渡しの経費や少額の支出を入力し忘れることが原因の多くです。レジ袋代・コーヒー代のような少額の支出も、すべて入力対象です。どうしても残高が合わない場合は、日付順に取引を再確認します。
  • 私用の支出を経費に計上している: 家族の食事代や私用の衣料品など、事業に関係しない支出を経費にすると、後の修正申告やペナルティの対象になり得ます。迷う支出は、計上前に税務署や税理士に確認するか、保守的に按分します。
  • 未収入金・前払金の処理を忘れている: 年をまたぐ売掛金や前払いの経費は、収益・費用の帰属する年(発生主義)で計上する必要があります。年をまたぐ取引がある場合は、決算時に一覧を作って確認します。
  • 仮払金・未払金が決算時に整理されていない: 取引先への立替金や未払いの経費を、決算までに正式な科目へ振り替えます。仮払金・未払金にまま残ったままの科目があると、貸借対照表の信頼性が下がります。
  • 記帳を年明けにまとめて行う: 取引から時間が経つと、領収書の内容や経費の判定が思い出せなくなります。結果として、本来経費にできたものを経費にできなくなる損失も生じます。少なくとも月1回の締めの習慣をつけましょう。

ミスに気づいた場合は、修正申告または更正の請求という手続きで修正できます。期限内申告で計上漏れに気づいた場合の対応や、ペナルティの有無は状況により異なるため、早めに税務署へ相談するのが原則です。

年度途中・申告時によくあるミスと対処

65万円・55万円・10万円の区分は、申告の時点でまとめて判定されます。つまり、年度途中の記帳と環境の管理がそのまま控除額に効いてきます。効いてくるポイントごとに、ミスの実例と対処を並べます。

  1. 記帳方法の取り違え: 単式簿記のつもりで帳簿を作っていた、会計ソフトの帳簿種別の設定が単式のままになっていた等。会計ソフトの設定画面で「複式簿記(仕訳方式)」になっているかを、年度の初めに確認します
  2. 申告方法の混在: e-Taxで申告したつもりが、帳面の提出のままになっていた等。e-Taxで送信した場合の受信確認・受信通知を保存しておき、申告方法の証拠を残します
  3. e-Taxの環境の失効: 利用者IDや暗証番号が使用期限を迎えてログインできない。申告時期に急に判明すると対処が重くなるため、年末に一度ログインして点検します
  4. 帳簿・書類の保存の破綻: 決算後に旧年度のデータを整理と称して削除してしまう、保存期間の区切りを間違える等。保存の期限は会計年度単位で管理し、削除の判断を個人に委ねない仕組みにしておきます
  5. 証憑の電子化の未対応: 65万円控除の要件に関わる電子保存を予定していたのに、スキャナ保存・自己発行データの保存の運用が間に合わなかった等。前年からの運用を申告前に見直します

これらのミスに共通するのは、申告直後に気づいても取り返しがつきにくい点です。区分の判定は申告した内容に基づいて行われるため、申告方法・記帳方法・保存方法の3点を1枚のチェックリストにまとめ、年度末と申告前の2回、点検を行うのが効果的です。特に初めてe-Taxを使う年は、ID・暗証番号の準備や税務署での確認に時間がかかるため、申告期限の直前に初めてログインする形は避けましょう。

さらに、控除の区分は事業の実態と一緒に確認するのがおすすめです。複式簿記での記帳が続けられるかは、取引件数と経費の種類で変わります。取引件数が少ない小規模な事業では、10万円控除の簡易な帳簿で運用しながら、事業が拡大した段階で複式簿記に切り替える例も多く見られます。切り替える時期は、会計ソフトの導入・経費の証憑の量・税務申告の代行の有無で決まるため、「今年はどの区分でいく」を年度初めに決めておき、決めた区分に合わせて帳簿・申告方法・保存方法を整える順序にすると、要件と実務が噛み合います。逆に、年度途中で区分を曖昧にしたまま運用すると、申告時にどの区分で申告したかの説明が難しくなります。

控除要件は年度ごとの単位で判断される

昨年65万円で申告できても、今年e-Taxや電子保存を行わない年は控除額が変わります。年度ごとの単位で要件を再確認する運用にしておくと、控除額の落ち込みを防ぎやすくなります。

よくある質問

Q. 個人事業主でも青色申告はできますか?

A. はい、できます。事業所得・不動産所得・山林所得のある居住者であれば、誰でも青色申告の承認申請ができます。

Q. 開業届と青色申告承認申請は同時に提出できますか?

A. はい、同時に提出できます。多くの場合、開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出します。

Q. 青色申告から白色申告に変更できますか?

A. できます。「青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出することで、白色申告に変更できます。

Q. 取引件数が少ないのですが、それでも複式簿記が必要ですか

A. 65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳(仕訳帳・総勘定元帳の作成・保存)が原則の要件です。取引件数が少なければ記帳の負担自体は小さいので、会計ソフトの併用を含めて複式簿記で記帳するのがおすすめです。簡易簿記にした場合は控除額が10万円になるなど、条件が変わる点に注意してください。

Q. 現金主義でも経費を計上できますか

A. 個人事業主の所得計算は、原則として収入・支出があった年の現金主義(現金収支ベース)です。ただし、青色申告者は継続適用を条件に発生主義による経理を選択できるため、売掛金・買掛金の発生ベースでの計上が可能です。どちらを選ぶかは、事業の取引形態と事務負担のバランスで判断し、一度選択した方式は勝手に変えられない点に注意してください。

Q. 会計ソフトのデータは、そのまま帳簿として認められますか

A. はい、会計ソフトで作成した帳簿データは、一定の要件を満たせばそのまま保存して認められます。画面の内容を年度ごとにPDF等で保存する、またはソフトの保存機能を使うのが一般的です。ただし、電子データでの保存は、電子帳簿保存法の要件(検索機能の確保や、時点での保存など)を満たす必要があります。要件の詳細は国税庁の案内をご確認ください。

Q. 領収書を紛失してしまった場合、経費として計上できませんか

A. 必ずしも計上できないわけではありません。銀行の明細やクレジットカードの明細、相手方からの再発行などで、支出の事実と内容を裏付ける資料を揃えることができれば、領収書の代わりとすることがあります。ただし、証憑が不足した経費は後の確認で説明が難しくなるため、紛失に気づいた時点で再発行等の手続きを進めるのが安全です。

Q. 10万円控除でも、青色申告をする意味はありますか

A. あります。10万円控除でも、青色申告ならではの制度(青色専従者給与の経費計上、赤字の3年間の繰越、純損失の繰戻し還付など)が使えます。ただし、65万円との差は所得に対して大きく効くため、規模が大きくなってきた事業では、複式簿記と電子申告への移行が金額面で有利になります。まずは記帳の運用が続けられるかを確認しながら、段階的に移行するのが現実的です。なお、控除額の区分が変わっても、帳簿・申告書の保存期間の管理は同じように続ける必要がある点に注意しましょう。

Q. 事業を廃止した年も、控除を受けられますか

A. 青色申告を提出している年度の所得に対して控除が適用されるため、廃止の年に申告書を提出する場合は、その年の所得で控除の適用を確認することになります。廃止時期によって帳簿の締切や保存の期間の計算が関わるため、廃止の予定が決まった段階で、税務署への確認を行っておくと手続きが整えやすくなります。

Q. e-Taxの利用者IDや暗証番号を紛失しました。どうすればよいですか

A. 再発行(再取得)の手続を進めます。税務署での手続やオンラインでの再発行の方法が用意されていますが、手続に日数がかかる場合があります。申告期限の直前に判明すると対処が重くなるため、IDの点検は年末や事業年度の区切りで行い、期限切れに気づいた時点で早めに手続きを進めましょう。

Q. 青色申告の承認が取り消された場合、その後はどうなりますか

A. 承認が取り消されると、取り消しの後の期間は青色申告の制度が使えなくなり、青色申告特別控除も受けられなくなります。白色申告相当の記帳・申告に切り替わるため、翌年以降は、要件を満たしたうえで改めて承認の申請をすることになります。承認の維持に関わる要件(帳簿の作成・保存等)を年度途中から管理しておくことが、取り消しを避ける最短の方法です。また、承認の取り消しや記帳の変更に関する届出は、期限が定められている場合があるため、届出が必要な内容を税務署の案内で事前に確認しておくと手続きが整いやすくなります。

Q. 家族が手伝っていますが、経費計上と控除の区分は関係がありますか

A. 関係があります。青色申告を提出している事業者は、家族が仕事に従事した対価を青色専従者給与として経費計上できる場合があります。適用には、実際の支払いと事前の届出の要件が関わるため、実態に合わせた書面の整備が必要です。一方、青色申告をしない場合は白色申告の専従者控除が別の制度として設けられています。いずれの制度を使うかは、申告の区分とセットで確認するのが確実です。最新の扱いは国税庁の公式案内でご確認ください。

青色申告の申告期限と提出方法

所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間が申告期間です(3月15日が土日祝日にあたる場合はその翌日)。青色申告の場合でも、申告期限内に確定申告書を提出する必要があります。

提出方法は、以下の通りです。

  • e-Tax(電子申告): 国税庁の電子申告・納税システム。電子申告の場合は青色申告特別控除が10万円上乗せ(最大65万円)される
  • 紙で提出: 税務署の窓口に持参、または郵送で提出

青色申告者の会計帳簿の保存義務

青色申告者には、会計帳簿の保存義務があります。保存する帳簿・書類は以下の通りです。

  • 仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳
  • 現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳 等
  • 棚卸表
  • 貸借対照表・損益計算書 等
  • 請求書・領収書・契約書・納品書 等(法定保存期間: 5年〜10年)

これらの帳簿書類は、青色申告の承認を取り消された後でも、保存期間内は保存する義務があります。

青色申告の帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)と決算関係書類(貸借対照表・損益計算書等)は、7年間の保存が原則です。

電子帳簿保存法との関係

青色申告者が、電子帳簿保存法に基づいて会計帳簿を電子データで保存する場合、以下の要件を満たすと青色申告特別控除が65万円に引き上げられます。

  • 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認申請を所轄の税務署長に提出し、承認を受けていること
  • 仕訳帳・総勘定元帳について、一定の要件(訂正削除の履歴の確保、帳簿間の相互関連性の確保 等)を整えて保存していること

電子帳簿保存は、会計ソフト(弥生会計・freee・マネーフォワード クラウド 等)を利用することで、比較的容易に導入できます。

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与は、生計を一にする配偶者や15歳以上の親族に支払う給与を全額必要経費にできる制度です。適用には、以下の要件があります。

  • 青色申告の承認を受けていること
  • 青色事業専従者給与に関する届出書を所轄の税務署に提出していること(変更届の提出時期: 給与の支払い時期)
  • 青色事業専従者給与として支払う給与の額が、労務の対価として相当であること(不相当に高額な場合は損金不算入)
  • 青色事業専従者がもっぱら事業に従事していること

青色申告の取消し

青色申告の承認を受けた後、以下の事由に該当すると、青色申告の承認が取り消されることがあります。

  • 帳簿の備付け・記録・保存に関する規定に違反があった場合
  • 確定申告書の提出が遅れた場合(期限内申告要件)
  • 青色申告の取りやめ届出書を提出した場合

青色申告の取消しは、取消しの基因となった事業年度について効力を生じます。

青色申告と消費税

青色申告は所得税の制度ですが、消費税の申告にも影響します。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の免税事業者となります。

また、簡易課税制度の選択は、消費税の課税期間開始の日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出することで適用できます(2年間の継続適用義務あり)。

白色申告者の記帳義務

白色申告者にも、2014年1月以降、記帳・帳簿保存の義務が課されています(事業所得・不動産所得・山林所得のある方で、白色申告者・青色申告者を問わず)。

ただし、白色申告者の記帳内容は、単式簿記(簡易帳簿)で足り、青色申告のような複式簿記の義務はありません。

控除区分の判断フローと手続きの整理

申告の直前になって控除区分や提出先を慌てて確認するのではなく、ここまでの内容を次のフローと表で整理し、年度末と申告前の2回点検すると判断がぶれにくくなります。

65万円控除までの判断フロー

  1. 帳簿は複式簿記か: 仕訳帳・総勘定元帳を作成・保存している場合は複式簿記の区分です。作成していない場合は簡易簿記となり、控除額は10万円になります。
  2. e-Tax申告または電子帳簿保存のどちらかを満たすか: 複式簿記で記帳していても、どちらも満たさない場合は55万円控除になります。e-Taxでの申告、または電子帳簿保存の承認・要件を整えている場合は65万円控除です。

いずれの要件も申告の時点の実態で判定されるため、「e-Taxで申告する予定だったが準備が間に合わなかった」「電子保存の運用を始められなかった」という場合に、控除額が下がってしまうケースが多い点に注意してください。年度の途中で「今年はどの区分でいくか」を決め、決めた区分に合わせて帳簿・申告方法・保存方法を整える順序が安全です。

青色申告に関わる手続きの期限と提出先

青色申告に関わる主な手続きの整理
手続き期限提出先・方法
青色申告承認申請書事業開始日から2ヶ月以内所轄の税務署
確定申告書(青色申告決算書を含む)2月16日〜3月15日(3月15日が土日祝日にあたる場合はその翌日)e-Tax、または税務署の窓口・郵送
青色事業専従者給与に関する届出書提出していることが適用の要件。記載内容を変更する場合は変更届を給与の支払い時期に所轄の税務署
消費税簡易課税制度選択届出書課税期間開始の日の前日まで税務署(2年間の継続適用義務あり)
帳簿・書類の保存帳簿・決算関係書類は7年間保存期間内は確認に対応できるように保管

申告前の最終チェック

  • 帳簿の種別(複式簿記・簡易簿記)と申告する控除区分が一致しているか
  • e-Taxの利用者ID・暗証番号が有効か(申告時期の直前に初めてログインしない)
  • 電子帳簿保存の要件(訂正削除の履歴の確保、帳簿間の相互関連性の確保 等)を満たしているか
  • 帳簿・書類が保存期間に沿って年度単位で整理されているか
行

執筆: 行政情報部 編集部(運営: sanbonko)

各省庁・自治体の一次情報源に基づいて、公的制度に関する情報を整理して解説しています。記事の内容に誤りや古い情報がある場合は、お問い合わせよりご指摘ください。

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