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会社設立時の登録免許税と収入印紙の計算を解説

解説 | 公開日: | 最終更新:

制度のポイント

設立登記にかかる主な費用

会社設立時の登記には、登録免許税と収入印紙(必要な場合)の費用がかかります。この2つの費用の計算方法を押さえておくと、設立資金の計画が立てやすくなります。

設立登記にかかる主な費用
会社の種類登録免許税
株式会社資本金の1000分の7(最低15万円)
合同会社資本金の1000分の7(最低6万円)

認証が必要な会社(株式会社など)の定款は、公証人役場での認証手数料等が必要です。電子定款を利用すると、紙の定款に必要な収入印紙4万円が不要になります(認証自体は必要で、作成には電子署名等の準備が必要です)。

登録免許税の計算

  1. 資本金を確認: 定款に記載した資本金額を確認
  2. 税率をかける: 株式会社・合同会社とも「資本金 × 7/1000」
  3. 最低額と比較: 株式会社は15万円、合同会社は6万円を下回らない

例: 株式会社で資本金100万円の場合 → 100万円 × 7/1000 = 7,000円 → 最低15万円が適用されるため15万円。資本金300万円の場合 → 300万円 × 7/1000 = 2万1,000円 → 15万円。資本金1,000万円の場合 → 1,000万円 × 7/1000 = 7万円 → 15万円。資本金3,000万円の場合 → 3,000万円 × 7/1000 = 21万円 → 21万円(最低額を超える)。

収入印紙の貼付が必要な書類

会社設立の登記で必要となる登録免許税は、現在、収入印紙による納付が使われないため、登記申請書類そのものに印紙を貼る場面は限られています。印紙を取り扱う主な場面は次のとおりです。

  • 専門家への委任手続き: 行政書士等の業務委任では、委任状や手数料の取り扱いとして印紙を使う場合がある(依頼先により扱いが異なる)
  • 登記以外の付随手続: 印刷物の取得や一部の行政手続では、手数料として印紙が使われる場合がある

どの書類にどの費用がかかるかは、申請方法と依頼先で異なるため、費用の内訳を事前に確認しておきましょう。

納付方法

登録免許税の納付方法は、現金納付(登記申請時に法務局の窓口で納付)・口座振替(予納)・電子納付のいずれかです。紙での申請では窓口の現金納付または予納が、オンライン申請では電子納付が一般的です。収入印紙での納付は登記には使えないため、事前に納付方法を確認しておきましょう。

費用の見積もりのコツ

設立時の実費は「登録免許税+定款認証手数料+司法書士報酬(依頼する場合)+各種書類の取得費用」の合計で見積もると分かりやすいです。

制度の詳細は、国税庁(登録免許税)または法務省(登記)の公式案内でご確認ください。

登記申請の流れと必要書類

設立登記は、定款の認証と資本金の払込みを終えてから申請するのが基本の順序です。おおむね次の流れで進めます。

  1. 定款の作成・認証: 認証が必要な会社は、紙・電子いずれの場合も公証人役場の認証を受ける(電子定款は収入印紙4万円が不要)
  2. 出資金の払込み: 設立時の役員等の個人口座へ払込みし、残高証明書を取得する
  3. 申請書類の作成: 登記申請書と添付書類を、機関の設置・役員の氏名住所等の記載例に沿って作成する
  4. 登録免許税の納付: 現金・口座振替・電子納付のいずれかで納付する
  5. 法務局へ申請・受領: 管轄の法務局に窓口または郵送・オンラインで提出する

申請に必要な書類には、定款・役員の印鑑証明・払込みの残高証明・登記申請書等があります。書類の不備は手戻りの原因になるため、申請前に法務局の事前相談を利用して、記載内容の確認を受けておくのが安全です。設立登記は本店所在地を管轄する法務局で受付けられるため、本店の所在地を先に確定しておく必要があります。オンラインで申請する場合は、申請用の総合サービスの利用手続が必要になるため、紙とオンラインのどちらで進めるかを最初に決めておきましょう。

よくあるミスと対処

  • 払込みの順序を間違える: 紙の定款の認証と払込みの順序を逆にすると、申請書類と整合しないことがある。まず定款の認証を済ませ、その後に払込みを行う
  • 本店所在地の変更: 申請後に本店所在地が変わる場合、登記の変更手続が別途必要になる。仮住所で申請する場合は事前相談で確認する
  • 登録免許税の最低額を見落とす: 小規模な資本金でも、最低額(株式会社15万円・合同会社6万円)が適用されるため、計算結果と最低額を比べてから納付する
  • 役員の印鑑証明が古い: 役員の実印・印鑑証明書は発行から時間が経過していると手戻りになる。発行日を確認してから申請に使う

設立登記完了までは法人としての行為が制限される

設立登記が完了するまでの間は、原則として会社としての契約・営業はできないと考えられています。この間の契約や支出は個人の契約として扱われ、後から会社に帰属させる手続きが必要になる場合があるため、登記完了までの支出は最小限にしておきましょう。

登記完了後の届出の流れ

設立登記が完了した後も、各種の届出手続が続きます。登記完了証明書の取得から、税務署・市区町村・労働保険等への届出まで、順番を整理しておきましょう。

  • 法人設立届出(税務署): 登記完了後、所定期間内に提出する流れが案内されています
  • 給与支払報告書(市区町村): 従業員・役員がいる場合に提出する
  • 社会保険・労働保険の手続: 役員の社会保険加入・従業員の雇用保険等の手続を進める
  • その他: 青色申告の申請、事業の内容に応じた許認可の申請等

届出の期限は各制度で異なるため、登記完了から1か月程度を「届出の集中期間」と位置付け、日程表を作っておくのが現実的な進め方です。届出の漏れは後から追加の手間と費用を生むため、設立登記の申請段階から、登記後の届出一覧を先に作っておくことをおすすめします。税務署への法人設立届出は、資料として登記完了証明書(登記事項証明書)を使うことが多いため、登記が完了したらまず証明書を取得しておくと、後続の届出手続がスムーズに進みます。

資本金別の登録免許税早見表

本文の計算例(株式会社)に、合同会社の例を加えて一覧にしました。税率(株式会社・合同会社とも1,000分の7)と最低額(株式会社15万円・合同会社6万円)のどちらが適用されるかを、資本金額ごとに確認できます。

資本金別の登録免許税の早見表
資本金の例株式会社合同会社
100万円15万円(計算額7,000円に最低額を適用)6万円(計算額7,000円に最低額を適用)
300万円15万円(計算額2万1,000円に最低額を適用)6万円(計算額2万1,000円に最低額を適用)
1,000万円15万円(計算額7万円に最低額を適用)7万円(計算額のまま)
3,000万円21万円(計算額のまま)21万円(計算額のまま)

資本金が最低額の分岐点を超えると、税額は資本金額に比例して増えていきます。逆に、最低額を下回る範囲では資本金額を変えても税額は変わりません。増資を行う場合の登録免許税は、増加する資本金の額に税率を掛けた額(株式会社・合同会社とも最低3万円)になるため、設立時とは計算の基準が異なる点に注意してください。

よくある質問

資本金を増やした方が登録免許税が上がるのは避けられますか

登録免許税は資本金に応じて計算されるため、資本金を増やせば税額も増えます。ただし、最低額を超えない範囲では負担が変わらないため、計算式で見積もったうえで、資本金の額と納付額をあわせて判断するのが合理的です。

設立登記にかかる期間はどのくらいですか

書類に不備がなければ、申請から完了までおおむね1〜2週間程度が目安とされますが、管轄や時期により変動します。登記完了を待つ間も、届出や契約の手続きを進められない場合があるため、設立の時期を決める際には、この期間をあらかじめ計画に組み込んでおきましょう。

電子定款を使うとどの部分が変わりますか

紙の定款は公証人役場での認証(認証が必要な会社の場合)と収入印紙4万円が必要です。電子定款でも認証は必要ですが、収入印紙4万円が不要になるため、費用を抑えられます。一方で、作成には電子署名・電子証明書等の準備が必要です。どちらが有利かは、定款の作成方法と費用の内訳を比較して決めましょう。

定款の認証と登記の順序を間違えた場合はどうなりますか

払込みの残高証明と定款の日付の整合が取れていない場合、申請が受付けられない、または手戻りになる可能性があります。手続きの順序(定款の認証 → 払込み → 登記申請)を守ることが、設立登記を確実に進める基本です。順序に不安がある場合は、法務局の事前相談で確認しましょう。

司法書士に依頼した場合の報酬はどの程度かかりますか

依頼先や手続きの内容によって異なるため、事前に見積もりを取り、報酬と各種の実費(登録免許税・定款認証の手数料等)を分けて確認しておきましょう。報酬の内訳を確認しておくと、後の費用の精算で混乱が起きにくくなります。

登録免許税を払い過ぎた場合は還付を受けられますか

納付した登録免許税が、実際の計算額を超えていた場合には、還付を請求する手続があります。過納付に気付いた場合は、法務局で確認したうえで手続きを進めましょう。納付額は申請前に計算式と最低額を照らして確認しておくのが、手戻りを防ぐ基本です。

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執筆: 行政情報部 編集部(運営: sanbonko)

各省庁・自治体の一次情報源に基づいて、公的制度に関する情報を整理して解説しています。記事の内容に誤りや古い情報がある場合は、お問い合わせよりご指摘ください。

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