本文へスキップ

旅行業登録と旅行業者代理業登録の違いと申請方法

解説 | 公開日: | 最終更新:

旅行業登録とは

旅行業を営むには、旅行業法に基づき登録または届出が必要です。登録の種類によって、業務範囲・必要な要件・登録先が異なります。

登録の種類

旅行業の登録は、扱える旅行の範囲によって4つの区分に分かれています。第1種旅行業は国内外すべての旅行業務を、第2種旅行業は募集型企画旅行を国内に限定して扱え、いずれも国土交通大臣の登録です。第3種旅行業は募集型企画旅行を営業区域内に限定して扱え、これも国土交通大臣の登録(窓口は管轄の地方運輸局)です。地域限定旅行業は都道府県知事の登録で、都道府県の区域内に限った募集型企画旅行と手配旅行が業務範囲になります。

主な要件

営業所の確保、旅行業務取扱管理者の選任、財産的基礎(第1種: 3,000万円、第2種: 700万円、第3種: 300万円、地域限定: 100万円)、欠格事由 等。地域限定旅行業では、これに加えて取り扱える旅行の範囲が1つの都道府県の区域などに限定され、管理者は旅行業務取扱管理者(地域限定)の資格を要し、旅行者への説明・契約書面の交付などの管理基準の遵守が求められます。

旅行業者代理業

旅行業者の委託を受けて、旅行業務の一部(募集・契約締結・代金収受 等)を行う事業で、旅行業者代理業登録が必要です。

費用

第1種: 220,000円、第2種: 110,000円、第3種: 55,000円、地域限定: 22,000円、旅行業者代理業: 15,000円(法定費用)。

営業開始後の義務

登録票の掲示、標識の掲示、旅行業約款の作成・掲示、契約書面・確認書面の交付、旅行業務取扱管理者の研修(毎年1回以上)、5年ごとの更新 等。また、利用者からの苦情処理の体制を整備することも求められます。

旅行業と旅行業者代理業の違い

「旅行業」と「旅行業者代理業」は、以下の点で異なります。

旅行業と旅行業者代理業の違い
項目旅行業旅行業者代理業
業務自ら旅行業務を行う(募集型企画旅行・手配旅行 等)他社の旅行業務の募集・契約締結を代理
登録・届出登録制(第1〜3種・地域限定)届出制
登録要件営業保証金 または 保証協会加入 等所属旅行業者からの委託契約書 等
旅行業務取扱管理者必要(各営業所)所属旅行業者の管理者が責任を持つ

募集型企画旅行と手配旅行

旅行業法では、旅行業務を大きく2つに分類しています。

  • 募集型企画旅行: 旅行業者があらかじめ企画した旅行プランを募集し、参加者を募るもの(パッケージツアー 等)
  • 手配旅行: 旅行者からの依頼に応じて、個別に交通・宿泊等を手配するもの

第1種旅行業は両方が可能ですが、第2種・第3種・地域限定旅行業は募集型企画旅行が制限されます(第2種: 国内・第3種・地域限定: 営業区域内のみ)。

旅行業約款の重要性

旅行業を営むには、旅行業約款(旅行業法第12条の3等に基づく)を作成し、旅行者に交付する義務があります。旅行業約款は、旅行業の種類別に国土交通大臣の認可を受けた定型約款(モデル約款)があり、自社用にカスタマイズして使用します。標準約款によらず独自の約款を用いる場合には、国の承認・届出が必要です。

約款には、以下の事項が含まれます。

  • 旅行契約の成立時期・申し込み方法
  • 旅行代金・キャンセル料
  • 旅程保証・旅程変更
  • 旅行者側の解除権・旅行業者側の解除権
  • 損害賠償・免責事項
  • 特別補償

営業保証金と弁済業務保証金

旅行業法では、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付(保証協会加入)のいずれかが義務付けられています。旅行者が旅行業者に対して有する債権(旅行代金・損害賠償 等)は、保証協会から弁済を受けることができます。

募集型企画旅行の広告規制

募集型企画旅行の広告には、旅行業法に基づき以下の表示が必要です。

  • 旅行業者名・登録番号
  • 旅行目的地の名称・日程
  • 旅行代金・含まれるサービス・含まれないサービス
  • 旅行業務取扱管理者の氏名
  • 取引条件の説明 等

広告が虚偽または誇大であると、景品表示法違反に問われることもあります。

注意点

無登録営業の罰則

旅行業法に基づく登録を受けずに旅行業を営んだ場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(個人の場合)等、厳しい罰則が科されます。旅行業を営む場合は、必ず事前に登録申請を行ってください。

地域限定旅行業が創設された背景と対象者像

地域限定旅行業が創設された背景には、地域観光の担い手を増やしたいという政策上の狙いがあります。従来の旅行業登録は、営業保証金や弁済・補償措置の負担、旅行業務取扱管理者の配置など、小規模な事業者にはハードルが高い面がありました。その結果、地域には魅力的な宿泊・体験資源があっても、それを組み合わせて企画旅行(パックツアー)として販売できる事業者が限られている状況がありました。

地域限定旅行業は、取り扱う旅行の範囲を1つの都道府県の区域など一定のエリアに限定することで、こうした負担を軽くした制度です。エリアを限ることで旅行者への説明や案内がしやすく、万が一の事故の際にも対応範囲が限定されるため、補償の仕組みを簡素化できると考えられています。

具体的な対象者像としては、次のような事業者が想定されています。

  • 民宿・旅館・体験施設の運営者: 自分の施設を拠点に、周辺の食事・体験・送迎を組み合わせた日帰りや1泊2日の企画旅行を作りたい事業者
  • 農家・漁業者: 収穫体験や漁業体験を核に、地域の見どころを回るコースを企画したい事業者
  • 地域の観光協会・まちづくり団体: 地域全体の資源をまとめてツアー化し、訪問者を増やしたい団体
  • 既存の事業会社: バス会社やタクシー会社が、輸送に付随して周辺の旅行企画を手がけたい場合

一方で、複数県にまたがる広域ツアーや海外旅行を販売したい事業者には、従来の旅行業登録(第1種・第2種)が引き続き必要です。事業計画で扱いたい旅行の範囲を最初に確定し、どちらの登録が合うのかを見極めることが出発点になります。

地域限定旅行業の登録手続きと添付書類

ここでは、登録申請の流れを番号を立てて整理します。添付書類の詳細は申請先の案内によるため、申請前に必ず最新の様式を入手してください。

  1. 登録区分とエリアの確定: 自分が催ししたい旅行が、地域限定旅行業の範囲(1つの都道府県の区域など)に収まるかを確認します。エリアをまたぐ予定がある場合は、最初から旅行業登録(第1種・第2種)の検討が必要です。
  2. 旅行業務取扱管理者(地域限定)の確保: 営業所ごとに管理者を配置します。地域限定の管理者資格は、国が実施する試験に合格するか、既存の旅行業務取扱管理者が講習を受けることで取得できる仕組みです。社内に資格者がいない場合は、資格取得または資格者採用の計画を先に立てます。
  3. 弁済・補償措置の確保: 旅行者から代金を徴収する場合、旅行業務取扱料金の取扱安全を確保する仕組み(弁済・補償措置)を整えます。地域限定旅行業では、従来の制度より負担の軽い仕組みが用意されています。
  4. 申請書の作成と添付資料の収集: 登録申請書に、営業所の所在を示す資料、管理者の資格証明、雇用契約を示す書類、弁済・補償措置の証明書、定款や登記事項証明書(法人の場合)などを添付します。
  5. 申請先への提出: 営業所の所在する都道府県など、管轄の窓口に提出します。地域限定旅行業の管轄は原則として都道府県ですが、エリアの設定によっては国の地方支分部局が窓口になる場合があります。
  6. 審査・登録: 提出後、書面審査と必要に応じた補足資料の提出を経て、登録が完了します。登録後は登録番号が付与されます。

申請から登録完了までの期間は、添付書類の不備の有無や申請時期によって変わります。観光シーズンの前など申請が集中する時期は時間がかかる傾向があるため、事業開始の希望日から逆算して余裕をもって手続きを始めることをおすすめします。

よくある質問

Q. 個人で旅行業を始められますか?

A. 個人でも旅行業登録は可能です。個人事業主として登録し、旅行業務取扱管理者を確保し、営業保証金 または 保証協会に加入することで登録できます。

Q. 旅行業登録までの期間は?

A. 申請から登録まで、概ね1〜2ヶ月程度です(申請内容の不備・登録官署の繁忙期により前後)。

Q. 旅行業は儲かりますか?

A. 旅行業は、旅行者数の変動・競争の激化・テロ・感染症等のリスクがあり、収益化には経営努力が必要です。当サイトの5,362件の処分データでは、旅行業法違反の処分事例も紹介しています。

Q. 旅行業務取扱管理者は1人で足りますか?

A. 営業所ごとに選任が原則で、1営業所なら1名で足ります。ただし、管理者が不在の日に募集や契約締結を行うことへの制限があるため、営業計画と人員の兼ね合いを確認しておいてください。

Q. 第2種旅行業で海外の旅行は扱えますか?

A. 手配旅行としてなら国内外とも扱えます。制限されるのは「募集型企画旅行」で、第2種は国内に限られます。海外の募集型企画旅行を手がけるには第1種の登録が必要です。

Q. 営業保証金の供託と保証協会の加入はどう選びますか?

A. 財産的基礎の金額をそのまま資金として固定するか、分担金の納付で代替するかの違いです。保証協会への加入は手続の代行や事故時の互助が受けられますが、退出時の返還手続や年次の申告が必要です。詳細な分担金の算定は最新の公式案内でご確認ください。

Q. 地域限定旅行業の登録をすれば、他県からの参加者を受け入れてもよいのでしょうか?

A. 地域限定の制限は、取り扱う旅行の催行範囲(行程が動くエリア)に関するもので、参加者の住所地を制限するものではありません。ただし、エリアの範囲の判定は法令の規定と解釈に従うため、コース設計の段階で管轄窓口に確認するのが確実です。エリアを広げたい場合は、別途、登録の区分の見直しを検討することになります。

Q. 旅行業務取扱管理者(地域限定)は、既存の旅行業務取扱管理者がそのまま兼任できますか?

A. 既存の旅行業務取扱管理者の資格を持つ方が、地域限定の管理者になるためには、地域限定に関して定められた講習を受ける必要があります。兼任そのものが禁止されているわけではありませんが、営業所ごとの配置義務や勤務体制の要件を満たす必要があります。詳細は国土交通省の公式案内でご確認ください。

Q. 登録後、エリアや営業所を変更したくなったらどうすればよいですか?

A. 登録事項(営業所の所在地・管理者・エリアの設定等)に変更が生じた場合は、変更の届出または新たな登録手続きが必要になることがあります。放置すると法令違反につながるため、変更の内容が判明した時点で管轄窓口に連絡し、必要な手続きを確認してください。

Q. 登録なしで周辺の観光施設を紹介するだけなら、地域限定旅行業は不要ですか?

A. はい、旅行者に代わって交通・宿泊等を手配し、日程全体を企画して代金を徴収する「企画旅行」にあたる行為でなければ、旅行業の登録は原則不要です。ただし、手配の形態によっては旅行業代理業など別の登録・届出が必要な場合があり、判断が難しいこともあります。業務の形態を書き出したうえで、管轄の行政窓口に相談することをおすすめします。

登録申請までの流れ

登録の申請は、書類の用意だけでなく「営業体制が整った証明」とも言えるため、以下の順番で進めるとやり直しが減ります。

  1. 営業所の確保: 実務を行える事務所を確保し、使用権原を示す契約書を整えます。実体のない住所では承認されません。
  2. 旅行業務取扱管理者の選任: 営業所ごとに管理者を配置します。管理者不在の状態での募集・契約締結は制限されるため、人員計画と一致させます。
  3. 約款の整備: 国土交通省が認可したモデル約款をベースに、取消料・旅程保証・特別補償等の規定を自社の運営実態に合わせて作成します。
  4. 財産的基礎の確保: 営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金の納付(保証協会加入)を選びます。
  5. 申請と補正対応: 第1種〜第3種の申請先は国土交通大臣で、窓口は管轄の地方運輸局です。地域限定旅行業の登録は都道府県が窓口になります。指摘があれば補正して再提出します。
  6. 登録後の準備: 登録票の掲示、標識の表示、広告の必須記載事項の確認を済ませてから営業を開始します。

登録後も、営業所の新設・廃止、役員や旅行業務取扱管理者の交代などがあれば手続が必要です。これらの変動は財産的基礎の額に影響することもあるため、組織に変化があるたびに登録官署への届出の要否を確認してください。また、管理者の研修や財産的基礎の申告など、年次の義務も少なくありません。登録時点で担当窓口と提出物を一覧化しておくと、営業開始後の事務負担を平準化できます。

よくある補正・不承認の理由

登録の申請では、以下のような指摘が起こりがちです。

  • 事務所の使用権原・平面図の不備: 契約書に旅行業の営業を認める旨がない、図面と実地の面積が合わない 等です。
  • 管理者の要件の不足: 資格証の期限切れ、他の事業者との兼任の実態、欠格事由の該当などが確認されます。
  • 約款の未整備: 規定すべき事項が欠けている、自社の取消料設定が法定の範囲外になっている 等です。
  • 財産的基礎の手続の未完了: 供託書・保証協会の会員資格証明が営業所数や役員数と一致していないケースです。

地域限定旅行業の登録では、次の点も指摘されやすい項目です。

  • 管理者の雇用関係の証明が不足: 管理者の資格証明だけでは足りず、営業所との雇用契約や勤務体制を示す書類が必要です。兼務や非常勤の場合は、勤務日数・時間の記載がある契約書を用意します。
  • エリアの範囲の解釈が曖昧: 「隣接する都道府県の一部を含む場合の扱い」など、エリアの判定は細かい規定があります。コース案の地図や日程表を添えて、管轄窓口に事前相談するのが確実です。
  • 営業所の実在性の確認が不十分: バーチャルオフィスのみの所在地では、営業所として認められない場合があります。実際に旅行業務を行える設備と人員が置かれていることを示せるようにします。

事前相談の段階で図面と資格の両方を照合してもらうと、申請後の差し戻しをかなり減らせます。様式や記載例は国土交通省の公式サイトにも掲載されています。

モデル約款を上手に使う

約款は認可済みのモデル約款をベースに自社用に調整するのが定石です。取消料や特別補償の規定が自社の運営実態に合わないと、後のトラブルの原因になるため、営業開始前に通しで確認します。

登録前の募集は違法営業になり得ます

登録の取得を待たずにツアーの募集や手配を始めると、無登録営業として罰則の対象になり得ます。告知の出し方で「募集」とみなされるかは扱いが分かれるため、判断に迷う場合は登録官署にご確認ください。

行

執筆: 行政情報部 編集部(運営: sanbonko)

各省庁・自治体の一次情報源に基づいて、公的制度に関する情報を整理して解説しています。記事の内容に誤りや古い情報がある場合は、お問い合わせよりご指摘ください。

プロフィール詳細 →   お問い合わせ →   編集・訂正ポリシー →